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英語以外の外国出願で失敗しないために

企業のグローバル化が加速する今、国内企業もさまざまな国でのビジネスを拡大しています。本記事をご覧になっている方にとっては当たり前かと思いますが、ビジネスにおいて必要不可欠なものが知的財産の権利となります。

この知的財産権の中でも特許の権利について自分たちが出願した明細書の内容が、外国で適切に取得されているかご存じでしょうか?
・外国での権利取得は国内の特許事務所にお任せ?
・海外の特許事務所(以下、現地代理人)に一任しているから安心?
・これまでに意識したことはあまりない?
出願が英語であれば、知的財産部内で語学が堪能な方が内容を確認できるかもしれません。また国内特許事務所の方もしっかりと内容を把握して出願をおこなっていることが一般的です。しかし中国語、韓国語、東南アジア、ヨーロッパ、南米の言語の場合はどうでしょうか。

まずは外国出願の基本的な特許権取得について簡単に説明して、英語以外の権利取得時に各企業が悩まれているポイント、どうすればその悩みを解決できるのか紹介していきます!

外国での特許権取得方法

既にご存じの方が大半かと思いますが、海外におけるビジネスで知的財産を守るためには、特許明細書を「外国出願」をする必要があります。外国出願とは、自国以外の国で特許を取得することを指します。特許は基本的に権利を取得した国のみで保護されるため、知的財産を保護したい国ごとに、特許を取得する必要があります。以下の2つの方法が主流となります。

直接出願(パリルート出願)

特許の出願は、まず日本で特許を取得してから、海外に直接出願することが多いです。この「直接出願」はパリルートでの出願とも呼ばれ、工業所有権保護に関する国際条約であるパリ条約に則った優先権を主張して、各国に出願することを言います。パリ条約の第4条は、「優先権」を規定しています。優先権とは、第一国目の特許の出願から1年以内であれば、第二国目においても最初の特許出願日まで遡って新規性や進歩性が判断される権利のことを指します。

PCT出願

Patent Cooperation Treat、略してPCT条約制度が制定されている複数国に出願することで、国際出願ともいわれます。加盟国はアメリカ、中国など、2023年6月20日現在で157カ国となっています。一度の出願で、複数国において同時に出願したと見なされます。しかし、特許を取得したい国の特許庁に対して、原則出願日から30カ月以内に翻訳文の提出や国内手数料などの支払いなどをして、各国の特許庁に係属する「国内移行手続き」をおこなう必要があります。

それぞれの外国出願の特色について詳しい事を知りたい際には専門知識を備えた弁理士の方にご相談をオススメします。
外国出願する際の特許明細書で特に重要なのが「特許請求の範囲」=”Claim”です。
この「特許請求の範囲」に記載された内容により発明と技術的な範囲が特定されます。また特許を付与するか否かの審査において登録/拒絶の有無も判断されます。

よく聞くお悩み

それぞれの出願方法で外国での権利取得をおこなう中で、実際に国内企業から以下のような悩みを聞く機会が増えています。
・英語以外の言語で外国出願した特許明細書の品質に不安がある
・特許出願前と特許取得後の両方で適切な権利範囲になっているのか第三者的に確認が必要と感じる(意図した請求の範囲が取得できていないケースがあった)
・現地の言語に堪能で技術がわかり、特許の知識も兼ね備えた人材はどれくらい存在するのか。
上記のお悩みは英語以外の言語に特許明細書を適切に翻訳する難しさと内容が適切かチェックするサービス/人材が希少なことから生じています。

英語以外の言語に外国出願する際には以下のようなケースが大半かと思います。
・英語の明細書から現地代理人が各国言語に翻訳
・中韓であれば現地の代理人が日本語から該当国の言語に翻訳
(もしくは、日本国内の翻訳会社が翻訳文を用意)

~Point~
実際にご自身の企業で出願されている特許明細書がどのようなプロセスを経て該当国で出願されているかご存じでしょうか?翻訳文から特許と技術と語学のすべてに精通した人が担当しているのか判断するのは難しいのが実情かと思います。
もし現地の代理人と話をする機会があれば質問してみるのも一案です。

権利取得時に適切な明細書にする方法

英語以外の言語で翻訳された特許明細書の中身をすべてチェックするのは、費用も時間もかかるため、すべての内容を網羅して確認するのは非常に困難です。一方で既にご紹介した通り、各国での権利取得について課題を抱えたままにするのも好ましくない状況となります。
そこで費用と労力を考えた際に一番、有効なのが「特許請求の範囲」=”Claim”のチェックもしくは確認翻訳となります。

claimチェック

1.対象となる出願時のclaimと元の出願の日本語(英語)を対比して適切な翻訳文となっているか確認
2.チェックは両方の言語がわかる専門の作業者が実施
3.チェックにおける問題点と修正案までご提案することで適切な権利範囲か否かが一目瞭然
4.エラーの類型を区分する事で将来的な集計も可能

確認翻訳

1.対象となる出願時のclaimを日本語(英語)に翻訳して内容の把握が可能
2.翻訳は両方の言語がわかる専門の作業者が実施
3.原文通りに忠実に翻訳することで、不自然な表現があれば出願した言語の不備を発見可能

チェックのタイミング

こうした2つのいずれかの方法で外国出願の権利範囲について確認を進めることで適切な内容の明細書で出願と特許の取得が可能となります。
また英語以外の外国出願についてチェックするタイミングは出願前と特許登録前の確認が理想的です。出願におけるフローの中で位置付けると以下の図の通りとなります。

がチェックすべきタイミングとなります。一般的に多いのは出願する前に正しい翻訳となっているかチェックを行います。また中間処理を経て最終的に特許登録公報が発行された際には意図通りの内容になっているかを把握するために確認翻訳をする事が多いです。

~Tips~
チェックした結果の有効活用方法
・自分たちでチェック結果を確認して適切な権利範囲が獲得できているかの確認
・チェック結果は現地の代理人にフィードバックとして活用
すべての案件をチェックするよりかは部分的に抽出してクレームチェックすることで費用を押さえる事も可能です。また部分的に抽出することで現地の代理人に出願業務における翻訳の緊張感を与える事も本サービスの副次効果となります。
(現地代理人の出願能力を見極めることにも活用可能です。)

まとめ

いかがでしたか??ここまでご覧いただきありがとうございます。
外国出願において英語以外の国で特許を取得する際の注意事項とサン・フレアが提供可能なサービスを紹介してきました。より詳しいサービスを知りたい方は是非、お問い合わせください。

この記事を書いた人

Yu

営業チームのマネジメントを担当。
日常の生活でも知的財産に関連する言葉を見つけると
ついつい反応することも....
特技のバドミントンが体型維持するための手段になった
30代の管理職です。 

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